建設業者が事業として建設工事を請け負う場合、
工事規模など一定条件を満たした建設工事を行う際に建設業許可が必要です。
今回は、そんな建設業許可についてご紹介いたします。
建設業許可は、建設工事の不良事故を防止し、適正な施工の実施を確保するための制度です。
ちなみに、許可を得るためには、
国家資格や一定の実務経験を有する技術者の設置などの要件を満たさなければなりません。
建設工事の発注者は、
施工業者が適切に施行できるのか?を事前に判断できないので、
一定規模以上の工事を請け負う事業者に対して、
許可を受けていないとその工事を請け負うことができないようにしています。
そこで、建設業許可の有無を確認することで、
工事を発注する前に、一定の施工能力を有していることを判断することができるので、
手抜き工事等を未然に防ぐために適切な施工業者を選ぶ目安になります。
~ 建設業法で定められている建設業許可が必要なケース~
・個人・法人、元請・下請を問わず、1件の請負代金が500万円以上
・建築一式1,500万円以上(税込)の工事
・延床面積が150㎡以上の木造建築の工事
逆に、建設業許可が不要になるケースとしては上記を満たさないもの、
・建築一式1,500万円未満の工事
・延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
・1件あたりの請負代金が500万円未満の工事
以上の条件であると、建設業の許可を受けなくても工事を請負うことができます。