株式会社山路建設
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Columnコラム

 建設業許可とは?

建設業者が事業として建設工事を請け負う場合、
工事規模など一定条件を満たした建設工事を行う際に建設業許可が必要です。
今回は、そんな建設業許可についてご紹介いたします。

<建設業許可は何に必要?>

建設業許可は、建設工事の不良事故を防止し、適正な施工の実施を確保するための制度です。


ちなみに、許可を得るためには、


国家資格や一定の実務経験を有する技術者の設置などの要件を満たさなければなりません。


 


建設工事の発注者は、


施工業者が適切に施行できるのか?を事前に判断できないので、


一定規模以上の工事を請け負う事業者に対して、


許可を受けていないとその工事を請け負うことができないようにしています。


そこで、建設業許可の有無を確認することで、


工事を発注する前に、一定の施工能力を有していることを判断することができるので、


手抜き工事等を未然に防ぐために適切な施工業者を選ぶ目安になります。


 


~ 建設業法で定められている建設業許可が必要なケース~


・個人・法人、元請・下請を問わず、1件の請負代金が500万円以上


・建築一式1,500万円以上(税込)の工事


・延床面積が150㎡以上の木造建築の工事


 


逆に、建設業許可が不要になるケースとしては上記を満たさないもの、


・建築一式1,500万円未満の工事


・延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事


・1件あたりの請負代金が500万円未満の工事


以上の条件であると、建設業の許可を受けなくても工事を請負うことができます。


 

<どんな資格がある?>

では、建設業許可にはどんなものがあるのでしょうか?

約29種目あるうち、弊社が資格を持っている一部を紹介します。


〇 建築工事業

総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事です。

一棟の住宅建設等一式工事として請負うもので、

基本的には、増改築や複雑な工事などが当てはまります。


〇 屋根工事業

瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事です。

板金屋根工事や屋根断熱工事など、

屋根という場所における工事であれば屋根工事に当てはまります。


〇 タイル、れんが、ブロック工事業

れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、

工作物にレンガ、コンクリートブロック、タイル等を取り付ける、

またははり付ける工事です。

コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、

タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、ALC工事などに当てはまります。


〇 構造物工事業

形鋼、鋼板等の鋼材の加工または組立てにより工作物を築造する工事のこと


〇 内装仕上工事業

木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、

ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事のことです。

インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事などがあります。

一般的に、リフォーム工事と呼ばれる建物の内装関係の工事はこちらに当てはまります。


〇 防水工事業

アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事のことです。

アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事などが当てはまります。

今回は、建設業許可について解説しました。
建設業許可は、建設工事を請け負う業者にとって重要な許可です。
取得要件は厳しいですが、お客様より安心してご依頼いただけるメリットがあります。
許可が必要な工事であるにもかかわらず、建設業許可を取得せずに請け負った場合、
罰金や懲役の対象となる可能性があるため、事前に確認する必要があります。

もし気になるところがあれば、お気軽に山路建設にご相談ください!